金融会社に払い過ぎていた利息のことです。
過払い金とは、過去の借入れについて、法律上支払う必要のない利息を支払っていた場合に、その払い過ぎた利息について返還を求めるものです。
かつて多くの消費者金融やクレジットカード会社では、利息制限法の上限金利(貸付額に応じて年15〜20%)を超え、改正前の出資法の上限金利である年29.2%までの金利で貸付けが行われることがありました。この金利帯は、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
グレーゾーン金利での取引について、利息制限法に基づいて引き直し計算を行うことで、払い過ぎた利息が発生している場合があります。その場合、金融会社に対して過払い金の返還を請求できます。