任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士がお客様の代理人となって貸金業者と話し合い、今後の返済方法を決める手続きです。
「返済額を減らしたいけれど、家族や職場には秘密にしたい」「無理のない計画で確実に完済を目指したい」という方に最適な解決方法です。
当事務所では、ご相談は何度でも無料です。また、司法書士費用についても安心の分割払いに対応しておりますので、手元にまとまった費用がない方でも安心してご相談いただけます。
任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士がお客様の代理人となって貸金業者と話し合い、今後の返済方法を決める手続きです。
「返済額を減らしたいけれど、家族や職場には秘密にしたい」「無理のない計画で確実に完済を目指したい」という方に最適な解決方法です。
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司法書士が代理人となり、多くの場合すべての取引履歴を取り寄せ、利息制限法で定められた上限金利に基づき計算をやり直します(引き直し計算)。
上限を超える金利で支払っていた期間がある場合、引き直し計算によって本来支払うべき正しい借金残高を算出します。すでに払い過ぎていた期間が長い場合は、借金がゼロになったり「過払い金」としてお金を取り戻せたりする可能性があります。
| 利息制限法で定められた利率の上限 | |
|---|---|
| 元本額が10万円未満の借金 | 年20%まで |
| 元本額が100万円未満の借金 | 年18%まで |
| 元本額が100万円以上の借金 | 年15%まで |
引き直し計算後の返済イメージ
原則として、将来発生する利息をカット(0%)し、残った元本のみを3年〜5年(36回〜60回)の分割で返済していく合意を業者と結びます。毎月の返済負担を幅広く軽減し、確実にゴールが見える計画を立てて直します。
※任意整理は当事者間の話し合いによる手続きのため、一部の貸金業者によっては交渉条件に応じないケースもあります。その際もお客様の状況に合わせた最適な代替案をご提案いたします。
任意整理のメリットとデメリットを掲載しますので、比較検討してください。